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入会案内

新規入会

◆ 入会できる方
  1. 大里地域内の中小企業(従業員300人以下又は資本金3億円以下の企業)に勤務する従業員(パートタイマーを含む)及び事業主
  2. 大里地域外の中小企業に勤務していて、大里地域内に居住している従業員(パートタイマーを含む)及び事業主

  • ※前記に該当する方は、事業所単位又は個人で加入できます。
  • ※パートタイマーは、入会時に1年以上の雇用が見込まれる方に限ります。


 

◆ 入会手続

次の書類に必要事項を記入のうえ、ワークメイト大里へ提出してください。

 (1) 入会申込書兼事業所カード 1部
 (2) 入会申込書兼会員カード  人数分
 (3) 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書  3枚複写の内2枚


 

追加入会

既に、ワークメイト大里に入会されている事業所で、新規採用等で従業員の増員により追加入会される場合は、(2)の入会申込書兼会員カードを、人数分ワークメイト大里へ提出してください。


 

会費

(1) 入会金 1人 500円(2023・2024年度は免除)
(2) 会費 1人 500円(月額)


 

会費納入

(1) 納入方法
入会時に提出された指定の預金口座から、事業所(個人)単位として自動振替により納入していただきます。

(2) 会費の納入期日
1年間を4期に分けて、4月、7月、10月、1月の各18日(当日が金融機関の休業日にあたる時は翌営業日)を振替日(納入日)とします。

 

納期 期間 振替日(2023年度) 振替日(2024年度)
第1期 4・5・6月分 4月18日(火) 4月18日(木)
第2期 7・8・9月分 7月18日(火) 7月18日(木)
第3期 10・11・12月分 10月18日(水) 10月18日(金)
第4期 1・2・3月分 1月18日(木) 1月20日(月)


注:
新規・追加加入時の会費は、自動振替できないため振替依頼書にてコンビニエンスストアかスマートフォンアプリでバーコードを読み取り振込(ウォレット決済)、またはワークメイト大里窓口へ現金払いでの納入となります。

例:
4月8日に入会手続をした場合、4・5・6月分の会費(1人1,500円)をコンビニエンスストア等で振り込んでください。
 

●自動振替額・・・ 各期初日の会員数に500円を乗じた月額を、3ヶ月ごとに(3ヶ月分の前納)事業所(個人)の指定口座から自動振替で納入していただきます。
 
●会費の負担・・・ 事業所の福利厚生事業の一環ですので、事業所で負担していただくことが望ましいです。
※事業所が負担した会費は、税法上、損金又は必要経費として処理することができます。
 
●会費の返還・・・ 退会届提出月の翌月以降の会費で精算いたします。
※返還金は、原則として次回納期の自動振替の際に、振替額を減額する方法によって精算いたします。なお、事業所退会(全員)と個人会員については、指定口座に振り込んで返還いたします。
例:4・5・6月分を納入した後、5月中に退会届を提出された場合、6月分の会費は、次回納期振替日に調整いたします。なお、事業所退会(全員)と個人会員については、6月分会費を指定口座に振り込んで返還いたします。


 

変更

次のいずれかに変更が生じたときは、「届出事項変更届」をワークメイト大里へ郵送又はFAXで速やかに提出してください。

(1) 事業所の名称・所在地・電話・FAX番号
(2) 代表者名・事務担当者名
(3) 会員氏名・住所・電話・FAX番号
(4) 会員の同居の家族
(5) その他


 

  • ※会費振替金融機関名・口座番号・口座名義人の変更が生じた場合は、「預金口座振替依頼書」を再提出してください。

「届出事項変更届」はこちら


 

退会

会員が退職等の理由で退会するときは、「退会届」の提出と会員証をワークメイト大里へ速やかに返却してください。

注:
ワークメイト大里が退会届を受理した日を退会日とさせていただきます。退会届を提出されていない場合は、会費納入の対象となりますのでご注意ください。特に、 月末に退職の予定者がいる場合は、事前に退会届を提出してください。
例:
3月末に退会の場合、ワークメイト大里が退会届を4月1日以降に受理しますと、4月分の会費も納入対象となりますので、事前に提出してください。


※会費を6か月間滞納したときは、除名により退会となることがあります。

「退会届」はこちら


 

会員になると

会員証
会員番号・氏名が入ったカードをお渡しします
  1. ワークメイト大里の契約施設を利用の際、この会員証を提示することによりサービスを受けられますので、日ごろから大切に携帯してください。
  2. 万一、会員証を紛失したり破損等があったときは、会員証の再発行を申し出てください。


 

ガイドブック
  1. 各種サービスや諸手続き、各種申請書が掲載されていますのでご活用ください。


 

利用補助券の発行
  1. 利用補助券は金券同様にお取り扱いいただき、大切に保管してください。
    〇紛失されても再発行はできません。
    〇電話での申し込みはできません。必ず、利用補助券発行申請書を提出してください。
  2. 利用期間は毎年4月から翌年3月まで。余っても次年度に利用はできません。
  3. 同居で家族登録のある方が利用できます。他人に譲渡や転売はできません。


 

利用方法

■通年取り扱っている回数券や補助券等の利用方法や料金は、以下ページよりご確認ください。 

 割引・補助はこちら
 
 各種制度はこちら
 


■コンサートや観劇などのチケット、楽しいイベントやツアーについては、偶数月に発行されるサービスセンターニュース(会報誌)でお知らせします。参加を希望する場合は、センターニュースに掲載されている申込用紙に記入し、FAX等でお申し込みください。サービスセンターニュースは以下ページにおいても参照いただけます。   

 サービスセンターニュース(会報誌)はこちら




■補助券等の申請は、下記「利用補助券発行申請書」に必要事項を記入して、ワークメイト大里へ提出してください。 

「利用補助券発行申請書」はこちら
 
  • ※チケット等の受取りは、郵送かワークメイト大里の窓口で直接受取りとなります。
  • ※補助券は、登録している自宅又は事業所へ郵送することもできます。
  • ※会費の納入がない場合は、サービスが受けられません。
 

利用できる方

 
利用できる方は、会員本人と配偶者及び同居している親・子供に限ります。 同居していない親のほか、兄弟姉妹、親戚、祖父母、孫、友人などは、同居していても 利用できません。




 
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